循環型社会をめざして
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災害ごみの処理手数料減免について
クリーンセンターでは、構成市町(津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・美咲町)で、火災や自然災害の被害に遭われ、直接クリーンセンターに災害ごみを搬入される方を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けています。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、事前に減免の適用を受ける必要があります。
1.搬入の前に役所等で必要な手続き
〇減免が決定するまでの流れ
構成市町の廃棄物担当課に「り災証明書」等の必要書類を提出し、受理・決定されると減免申請書(受理分)の写しが交付されます。(この写しをクリーンセンターの受付に提出いただくことで、ごみ処理手数料が減免されます。)
なお、減免の決定までは、日数が掛かることがありますので事前に役所等の廃棄物担当課にご確認ください。
〇減免申請が可能な方
1.構成市町内で火災の被害を受け、消防署などから「り災証明書」の発行を受けた方
2.構成市町内で自然災害の被害を受け、役所(役場)から「り災証明書」の発行を受けた方
3.上記の方法でり災証明が取れない方で所属町内会等の証明等を受けた方
※「り災証明書」の発行については、お住いの地域を管轄する消防署又は役所(役場)にお問い合わせください。
〇減免申請書の申請場所(構成市町廃棄物担当課)
- 津山市・・・津山市環境福祉部環境事業課 ℡0868-22-8255
- 鏡野町・・・鏡野町くらし安全課 ℡0868-54-2780
- 勝央町・・・勝央町健康福祉部 ℡0868-38-7102
- 奈義町・・・奈義町税務住民課 ℡0868-36-4112
- 美咲町・・・美咲町住民生活課 ℡0868-66-1114
2.クリーンセンターでの手続き
〇処理手数料減免の流れ
お住いの地域の役所(役場)で受理された「減免申請書の写し」及び消防署などが発行する「り災証明書の写し」を、災害ごみ搬入の際にクリーンセンター受付窓口に提出※してください。(※受付で回収しますので、複数回来られる場合は事前に必要部数コピーを取っておいてください。)
〇手続きに必要なもの
・減免申請書(受理分)の写し
・り災証明書の写し
〇受入れができるもの(災害により発生したものに限る)
・家財道具等、ご家庭のもの
・燃え落ちたもの(灰、炭化した木材、かや葺のかや。ただし、長さは50センチメートル以下のものに限る。)
〇受入れができないもの
・灰や炭等過度に汚れが付着した不燃ごみ
・その他は、ホームページ内【持ち込みできないもの一覧】をご参照ください。
〇搬入する際の注意事項
・搬入日、搬入量については、調整が必要な場合がありますのでクリーンセンター(津山圏域資源循環施設組合☏0868-57-2221)まであらかじめご連絡ください。
・可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ等に分別して搬入してください。
・減免申請前に搬入した場合は、原則、全額自己負担となりますのでご注意ください。
・その他ご不明点がございましたら、クリーンセンターへご相談ください。